給付型奨学金(高等教育の修学支援新制度)

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】2年4月より、新しい入学料?授業料免除制度の制定及び日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金の拡充が実施されました。

高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。
?給付奨学金
?授業料等の減免
この新制度による支援を受けるには、まず日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。

※大学院生、助産学専攻科生、研究生、多浪生(3浪以上)、留学生、留年経験者は対象外です。

給付月額?減免額

採用された給付奨学金の支援区分により、授業料等の減免額も決定されます。支給額は世帯収入に応じて3つの区分があります。

世帯の所得金額に基づく区分 給付奨学金支給月額 減免額(年額)
自宅通学者 自宅外通学者 入学金 授業料
第Ⅰ区分 29,200円
(33,300円)
66,700円 282,000円 535,800円
第Ⅱ区分 19,500円
(22,200円)
44,500円 188,000円 357,200円
第Ⅲ区分 9,800円
(11,100円)
22,300円 94,000円 178,600円
※ 生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童擁護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
※ 「入学金」の減免は、入学月分から支援を受けられる学生が対象です。

支援期間及び奨学金の交付

採用時から最短修業年限。(例:医学部3年生で採用された場合は4年間) 出願時に銀行振込口座を届け出、原則として毎月11日(4月?5月を除く)に振り込まれます。

継続願の提出

給付奨学金

給付奨学金の受給にあたり、大学に在籍していること及び通学形態(自宅通学?自宅外通学)等を、毎年4月?7月?10月(採用初年度は7月?10月)にインターネットを通じて報告(入力)する必要があります。定められた期限までに報告(入力)がなく、大学等に在籍していることが確認出来ない場合は、給付奨学金の振込みが止まります。

授業料減免

授業料減免の対象者が在学中に継続して減免の支援を受けようとするときは、大学で定める期日までに、減免に係る継続願を提出する必要があります。継続願の提出がない場合、支援を「停止」することとなります。

停止と廃止

休学、3ヶ月未満の停学又は訓告処分の場合、奨学金の支給が停止され、学業成績の基準に満たない場合(留年等)には廃止されます
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