韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年度中の利益相反マネジメント実施状況

利益相反マネジメントの概要

臨床研究等に係る利益相反マネジメント

  • 利益相反マネジメント委員会事前審査会(以下「事前審査会」という。)
    利益相反マネジメントの基準により、事前審査会を開催する。
    原則毎月一回の定例で事前審査会を開催し、マネジメントを実施する。
  • 利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)
    利益相反マネジメントの一定基準を超える場合、事前審査会に代えて全委員による委員会を開催する。
    審議案件の全てにおいて利益相反マネジメントの基準を下回った場合は、全委員による稟議での対応として、マネジメントを実施する。
    なお、委員会は、方針等を審議するため必要に応じて開催する。

定期自己申告に係る利益相反マネジメント

前年度の企業からの資金提供等について、利益相反定期自己申告書の提出に基づき、委員会によるマネジメントを実施する。

厚生労働科学研究費及び日本医療開発機構受託研究費に係る利益相反マネジメント

上記臨床研究等に係る利益相反マネジメントに準じて実施する。

遺伝子解析研究に係る利益相反マネジメント

上記臨床研究等に係る利益相反マネジメントに準じて実施する。

治験等に係る利益相反マネジメント

上記臨床研究等に係る利益相反マネジメントに準じて実施する。

 

1 利益相反マネジメント委員会等の開催 

(1)委員会 開催

 

開催日

議事内容

第1回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年10月14日

?韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年度定期自己申告案件のヒアリング
日本医療開発機構受託研究費に係る個別案件の審議

 

(2)事前審査会 開催

 

開催日

議事内容

第1回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年4月16日

治験等に係る個別案件の審議

第2回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年7月16日

臨床研究等及び治験等に係る個別案件の審議

第3回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年9月17日

臨床研究等及び治験等に係る個別案件の審議

第4回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】3年11月22日

臨床研究等及び日本医療開発機構受託研究費に係る個別案件の審議

第5回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】4年2月21日

臨床研究等及び治験等に係る個別案件の審議

第6回 

韩国赌场_韩国首尔赌场-【官网】4年3月28日

臨床研究等に係る個別案件の審議

 

(3)個別案件審議事項がなかったため、稟議で対応したもの

  • 9回(個別案件の審議無し)

 

2 臨床研究等に係る利益相反マネジメント個別案件審議状況

利益相反自己申告書の内容

【A群】の場合は、委員会を開催

【B群】の場合は、事前審査会を開催

上記のいずれにも該当しない場合又は審議済み案件と内容が類似している場合は、全委員による稟議で対応

【 A群 】
  • 関連企業のエクイティ30%超
  • 経済的利益が1,000万円超
  • 共同研究、受託研究又は奨学寄附金が1,000万円超
【 B群 】
  • 関連企業のエクイティ5%以上30%以下
  • 経済的利益が100万円を超え1,000万円以下
  • 共同研究、受託研究又は奨学寄附金が200万円を超え1,000万円以下

審議件数

  • 29件(大学教員)

審議結果

  • 指導及び助言の実施   0件
  • マネジメント必要無し 29件

 

審議の場

内容

金額

該当

人数

該当

件数

委員会

一企業等からの経済的利益を受けているもの

1000万円超

0

0

一企業等から共同研究費等(機関収入)を受けているもの

1

4

事前

審査会

一企業等からの経済的利益を受けているもの

100万円以上1000万円以下

4

14

一企業等から共同研究費等(機関収入)を受けているもの

200万円を超え1000万円以下

4

11

※いずれにも該当する者の人数はそれぞれに計上

 

 

3 定期自己申告に係る利益相反マネジメント(期間:R2.4.1~R3.3.31)

審議件数

  • 28件(大学教員)

審議結果

  • 指導及び助言の実施   0件
  • マネジメント必要無し 28件

 

内容

金額

該当

人数

該当

件数

一企業等からの経済的利益を受けているもの

1000万円超

0

0

一企業等から共同研究費等(機関収入)を受けているもの

2

3

一企業等からの経済的利益を受けているもの

100万円以上

1000万円以下

4

8

一企業等から共同研究費等(機関収入)を受けているもの

200万円を超え

1000万円以下

8

23

※いずれにも該当する者の人数はそれぞれに計上

 

4 厚生労働科学研究費及び日本医療開発機構受託研究費に係る利益相反マネジメント

厚生労働科学研究費の交付申請前又は日本医療研究開発機構との受託研究契約締結前に研究者に対して、厚労科研等利益相反自己申告書を提出させ、臨床研究等に係る利益相反マネジメントと同様の基準で審議する。

 

対象案件

  • 厚生労働科学研究費      16件
  • 日本医療研究開発機構受託研究 25件

審議結果

  • マネジメント必要なし 65件 

内容

金額

該当

人数

該当

件数

一企業等からの経済的利益を受けているもの

1000万円超

0

0

一企業等から共同研究費等(機関収入)を受けているもの

1

4

一企業等からの経済的利益を受けているもの

100万円以上1000万円以下

1

8

一企業等から共同研究費等(機関収入)を受けているもの

200万円を超え1000万円以下

2

9

 

5 遺伝子解析研究に係る利益相反マネジメント

遺伝子解析研究に関する倫理審査委員会において審査を受ける研究者に対して、倫理審査申請書を提出する際に遺伝子解析研究に係る利益相反自己申告書を提出させ、臨床研究等に係る利益相反マネジメントと同様の基準で審議する。

 

対象案件 

  • 0件

 

6 各大学との情報交換?研修等への参加

マネジメント体制や運用に関して各大学との情報交換の実施

このページの先頭に戻る